【飲食店】手洗い設備(手洗い器)とは
飲食店営業許可に必要な「手洗い設備」とは?
飲食店を営業するには、保健所からの「営業許可」が必要です。その際に審査のポイントとなるのが、施設基準の中でも特に重要視される「手洗い設備」です。
なぜ手洗い設備が必要なのか?
食中毒予防や衛生管理のためには、従業員が適切に手洗いを行うことが不可欠です。調理や盛り付けの前後、トイレ使用後などに手を清潔に保つことで、お客様への安全を守ります。
設置の基準と要件
- 調理場に専用の手洗い設備が必要
流し台と兼用は原則不可。手洗い専用として独立した設備を設けます。 - 手洗いの水栓がセンサーかレバー式であること
従来の回して水が出るハンドル式のものでないようにする必要があります。蛇口に手指を触れずに水を出す仕組みのものとなります。レバー式、センサー式、足踏みペダル式などいろいろな形状があります。 - 設置場所が調理場への入口付近にあること
手洗い場が調理場から離れておらず、調理場に入る際に手洗いができる必要があります。 - 流水式手洗いであること
水道から水が出て手洗いができること。ないと思いますが、貯めた水で手洗いするような場合は要件に満たないと思われます。
また水道水ではなく、井戸水などを利用する場合は、不可ではないですが、水質検査の実施や成績書が必要になります。
設置場所と数の注意点
手洗い設備は、「調理場内」と「トイレの近く」の2か所以上に設置されるのが一般的です。従業員数や厨房の規模により、追加設置が求められることもあります。
都道府県によっては、客席エリアにも手洗い設備の設置を求められる場合があります。
前述しておりますが、一番懸念される点が、既存のシンクとの兼ね合いの問題です。
シンクも手洗いも、水が出て、洗う場所には変わりないですが、別のものとして設置が必要です。
特に水回りは、工事の後からの設置することが難しいため、工事前の設計時に確認をしたうえで、設計・工事するよう注意してください。
また、居抜き物件だからであっても、最新の営業許可基準に対応していない場合もあり、思いがけない工事が発生してしまい、居抜き物件のメリットである初期費用の低減の恩恵が受けられないことも、あります。契約前に、確認いただくことをおすすめします。
まとめ:営業許可をスムーズに取得するために
飲食店営業許可における「手洗い設備」は、衛生管理の基本であり、審査の重要ポイントです。
基準を満たす設備を整え、必要な備品を揃えることで、スムーズな営業許可取得につながります。
地域や施設の種類によって基準が異なりますので、必ず事前相談を行ってください。
参考
大阪市:飲食店等の食品衛生法に基づく営業許可 (…>手続き・届出>環境衛生・食品衛生の手続き・届出)
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000537192.html