飲食店・風俗営業許可サポート

2025年6月1日

【風俗営業許可】スムーズな開業のために行政書士ができること

~風営法に基づく手続きのポイントを解説~

「スナックやバーを開業したいけど、許可って必要なの?」
「深夜まで営業するには、何か別の届け出が必要?」

風俗営業や深夜営業を始めるには、**警察署への「風俗営業許可申請」または「深夜酒類提供飲食店営業届出」**が必要です。
これらは非常に専門的な手続きであり、申請書類の不備や手続きの遅れによって開業が遅れるケースも少なくありません

当事務所では、風営許可の申請サポートを多数行ってきた実績があります
この記事では、風俗営業許可の概要と、行政書士がサポートできることについてご案内します。


風俗営業とは? どんな業種が対象?

風俗営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、以下のような業態が対象となります。

風俗営業の主な種類(1号~8号)

  • 1号営業:キャバクラ・ホストクラブなど接待を伴う飲食店

  • 2号営業:低照度飲食店

  • 3号営業:区画のある飲食店(ボックス席など)

  • 5号営業:ゲームセンター・パチンコ店

  • その他、性風俗店・アダルトショップなども対象となる場合があります

「接待」とは、お客様の隣に座って飲食や会話をする行為などを指し、
形式上の接客サービスでも内容によっては「風俗営業」と判断される可能性があります。


許可が必要なタイミング

風俗営業の対象となる店舗を営業開始前に、所轄の警察署を通じて公安委員会に申請し、営業許可を取得する必要があります
無許可営業は刑事罰の対象となり、営業停止や罰金、懲役の対象になることもあります。


風俗営業許可を取るための主な条件

要件内容
営業所の構造床面積、照明、視認性などが規定を満たす必要があります
営業所の場所学校・病院などから一定距離離れている必要があります(用途地域による)
営業時間営業できる時間帯が制限されます(たとえば深夜0時以降は不可)
欠格事由暴力団関係者や前科がある方は許可が下りない場合があります

「深夜酒類提供飲食店営業」との違い

深夜0時以降にお酒を提供するバーやダイニングバーなどは、
風俗営業許可ではなく、**「深夜酒類提供飲食店営業の届出」**が必要になります。

この届出も所轄の警察署に提出し、開業の10日前までに届出が完了していることが条件です。
※深夜営業であっても、「接待」があると風俗営業許可が必要になりますので注意が必要です。


行政書士がお手伝いできること

当事務所では、以下のようなサポートを行っています:

  • 営業内容に応じた風営許可 or 届出の判断とアドバイス

  • 店舗図面の作成(配置図・求積図など)

  • 申請書類の作成と提出代行

  • 現地調査の立会・警察とのやり取り支援

  • 会社設立や登記の手配(法人での申請の場合)


許可取得までのスケジュールの目安

手続き日数(目安)
現地調査・要件確認1日~3日
図面作成・書類準備1週間~10日
申請~許可取得約55日(法定処理期間)

なるべく早く営業を開始したい方は、開業準備と並行して早めに行政書士にご相談ください


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「物件を決める前に、風営法に合うか確認したい」

そんな方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。


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