飲食店・風俗営業許可サポート
Contents
【風俗営業許可】スムーズな開業のために行政書士ができること
~風営法に基づく手続きのポイントを解説~
「スナックやバーを開業したいけど、許可って必要なの?」
「深夜まで営業するには、何か別の届け出が必要?」
風俗営業や深夜営業を始めるには、**警察署への「風俗営業許可申請」または「深夜酒類提供飲食店営業届出」**が必要です。
これらは非常に専門的な手続きであり、申請書類の不備や手続きの遅れによって開業が遅れるケースも少なくありません。
当事務所では、風営許可の申請サポートを多数行ってきた実績があります。
この記事では、風俗営業許可の概要と、行政書士がサポートできることについてご案内します。
風俗営業とは? どんな業種が対象?
風俗営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、以下のような業態が対象となります。
風俗営業の主な種類(1号~8号)
1号営業:キャバクラ・ホストクラブなど接待を伴う飲食店
2号営業:低照度飲食店
3号営業:区画のある飲食店(ボックス席など)
5号営業:ゲームセンター・パチンコ店
その他、性風俗店・アダルトショップなども対象となる場合があります
「接待」とは、お客様の隣に座って飲食や会話をする行為などを指し、
形式上の接客サービスでも内容によっては「風俗営業」と判断される可能性があります。
許可が必要なタイミング
風俗営業の対象となる店舗を営業開始前に、所轄の警察署を通じて公安委員会に申請し、営業許可を取得する必要があります。
無許可営業は刑事罰の対象となり、営業停止や罰金、懲役の対象になることもあります。
風俗営業許可を取るための主な条件
要件 | 内容 |
---|---|
営業所の構造 | 床面積、照明、視認性などが規定を満たす必要があります |
営業所の場所 | 学校・病院などから一定距離離れている必要があります(用途地域による) |
営業時間 | 営業できる時間帯が制限されます(たとえば深夜0時以降は不可) |
欠格事由 | 暴力団関係者や前科がある方は許可が下りない場合があります |
「深夜酒類提供飲食店営業」との違い
深夜0時以降にお酒を提供するバーやダイニングバーなどは、
風俗営業許可ではなく、**「深夜酒類提供飲食店営業の届出」**が必要になります。
この届出も所轄の警察署に提出し、開業の10日前までに届出が完了していることが条件です。
※深夜営業であっても、「接待」があると風俗営業許可が必要になりますので注意が必要です。
行政書士がお手伝いできること
当事務所では、以下のようなサポートを行っています:
営業内容に応じた風営許可 or 届出の判断とアドバイス
店舗図面の作成(配置図・求積図など)
申請書類の作成と提出代行
現地調査の立会・警察とのやり取り支援
会社設立や登記の手配(法人での申請の場合)
許可取得までのスケジュールの目安
手続き | 日数(目安) |
---|---|
現地調査・要件確認 | 1日~3日 |
図面作成・書類準備 | 1週間~10日 |
申請~許可取得 | 約55日(法定処理期間) |
なるべく早く営業を開始したい方は、開業準備と並行して早めに行政書士にご相談ください。
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