遺言と死後事務委任

遺言と死後事務委任

人生の最期を迎えた後、自分の希望を叶えるためには「遺言」と「死後事務委任契約」の両方をうまく活用することが大切です。

遺言とは?

遺言(いごん)とは、亡くなった後に財産をどのように分けるか、誰に何を渡すかなどを記した法的な文書です。正式な方式で作成すれば、民法に基づき法的効力を持ちます。
  • 誰に財産を渡したいか
  • 認知していない子がいる場合の認知
  • 特定の人に遺産を遺したい(例:介護してくれた甥など)
遺言があれば、相続人同士で揉めることを避けられるほか、自分の意思を明確に残すことができます。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、死亡後に発生する手続き(死亡届の提出、火葬・納骨、各種契約の解約など)を信頼できる人に依頼する契約です。
  • 葬儀や火葬、納骨の手配
  • 賃貸住宅の退去・荷物の整理
  • 公共料金・携帯電話・サブスクなどの解約
  • 行政への届け出(年金・健康保険など)
家族がいない方や、親しい家族が遠方に住んでいる場合などに有効です。 委任先は親族だけでなく、士業者(行政書士・司法書士など)に依頼することも可能です。

遺言と死後事務委任はどう違う?

項目遺言死後事務委任契約
主な内容財産の分け方死後の手続き
効力が生じる時本人の死亡時本人の死亡時
対象者相続人・受遺者委任された個人または専門家
必要書式公正証書など委任契約書(公正証書が望ましい)
遺言は「財産に関する希望」を、死後事務委任契約は「事務的な手続きに関する希望」を実現するための手段です。 遺言に事務についての記載をすることも可能ですが、遺言は「財産の分け方」については法的効力がありますが、 事務については法的効力はありません。そのため、遺言に記載された事務が遂行されるとは限りません。 そのため、どちらか一方だけでは対応しきれないこともあるため、セットでの活用が推奨されます。

このような方におすすめです

  • 身寄りがなく、死後の手続きを頼める人がいない
  • 遠方に住む親族に負担をかけたくない
  • お世話になった人に財産を渡したい
  • ペットの世話やSNSの処理も含めて希望を伝えたい

対応例

  • 仕事で利用していたPCがあり、中に個人情報が大量に記録されており、死後にはPCのデータは完全に破棄(物理破壊)してほしい。
  • PCの中に個人的な趣味のデータがたくさんあり、家族に知られずデータを削除してほしい。
  • SNSだけでつながっている知人が多いため、死後にはSNSの自分のアカウントに、死亡した旨を投稿してほしい。
※ただしデータ消去が相続や法的に問題がある場合には、対応できない場合がございます。

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当事務所では、遺言書の作成支援死後事務委任契約のサポートを行っています。 将来に備えた準備を、安心できるかたちでお手伝いします。