遺言と死後事務委任
人生の最期を迎えた後、自分の希望を叶えるためには「遺言」と「死後事務委任契約」の両方をうまく活用することが大切です。
遺言とは?
遺言(いごん)とは、亡くなった後に財産をどのように分けるか、誰に何を渡すかなどを記した
法的な文書です。正式な方式で作成すれば、民法に基づき法的効力を持ちます。
- 誰に財産を渡したいか
- 認知していない子がいる場合の認知
- 特定の人に遺産を遺したい(例:介護してくれた甥など)
遺言があれば、相続人同士で揉めることを避けられるほか、自分の意思を明確に残すことができます。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、死亡後に発生する手続き(死亡届の提出、火葬・納骨、各種契約の解約など)を
信頼できる人に依頼する契約です。
- 葬儀や火葬、納骨の手配
- 賃貸住宅の退去・荷物の整理
- 公共料金・携帯電話・サブスクなどの解約
- 行政への届け出(年金・健康保険など)
家族がいない方や、親しい家族が遠方に住んでいる場合などに有効です。
委任先は親族だけでなく、士業者(行政書士・司法書士など)に依頼することも可能です。
遺言と死後事務委任はどう違う?
項目 | 遺言 | 死後事務委任契約 |
---|
主な内容 | 財産の分け方 | 死後の手続き |
効力が生じる時 | 本人の死亡時 | 本人の死亡時 |
対象者 | 相続人・受遺者 | 委任された個人または専門家 |
必要書式 | 公正証書など | 委任契約書(公正証書が望ましい) |
遺言は「財産に関する希望」を、死後事務委任契約は「事務的な手続きに関する希望」を実現するための手段です。
遺言に事務についての記載をすることも可能ですが、遺言は「財産の分け方」については法的効力がありますが、
事務については法的効力はありません。そのため、遺言に記載された事務が遂行されるとは限りません。
そのため、どちらか一方だけでは対応しきれないこともあるため、
セットでの活用が推奨されます。
このような方におすすめです
- 身寄りがなく、死後の手続きを頼める人がいない
- 遠方に住む親族に負担をかけたくない
- お世話になった人に財産を渡したい
- ペットの世話やSNSの処理も含めて希望を伝えたい
対応例
- 仕事で利用していたPCがあり、中に個人情報が大量に記録されており、死後にはPCのデータは完全に破棄(物理破壊)してほしい。
- PCの中に個人的な趣味のデータがたくさんあり、家族に知られずデータを削除してほしい。
- SNSだけでつながっている知人が多いため、死後にはSNSの自分のアカウントに、死亡した旨を投稿してほしい。
※ただしデータ消去が相続や法的に問題がある場合には、対応できない場合がございます。
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当事務所では、
遺言書の作成支援と
死後事務委任契約のサポートを行っています。
将来に備えた準備を、安心できるかたちでお手伝いします。