24時間の飲食店は、どういう営業許可を取っているの?
「24時間営業の飲食店って、どんな許可を取っているの?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?特に、コンビニ併設のイートインや、ファミレス、牛丼チェーンなど、深夜でも明かりが灯っている店舗はよく見かけます。本記事では、24時間営業を行う飲食店が取得している営業許可の種類や、深夜営業に関する法的なポイントについて解説します。
基本となるのは「飲食店営業許可」
まず、飲食店を営業するには、保健所から「飲食店営業許可」(食品衛生法に基づく営業許可)を取得する必要があります。
この許可は、営業終了時間に制限を設けていません。つまり、飲食店営業許可だけであれば、法律上は「24時間営業」も可能です。
ただし、これは**「食事の提供」を前提とした営業**であることが条件です。
では、夜間にお酒を中心に提供する場合はどうなるのでしょうか?
深夜0時以降に酒類を提供するには「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要
例えば、24時間営業の店舗が深夜0時以降に酒類を提供している場合、それが**「主に酒類を提供する営業」であれば**、風営法上の「深夜酒類提供飲食店営業」に該当する可能性があります。
この営業形態は、以下の条件を満たす店舗に必要です。
午前0時以降も営業している
主に酒類を提供している
接待やダンスなどを伴わない営業形態
この場合、営業開始の前に、店舗所在地を管轄する警察署へ届出が必要となります。
「風俗営業」との違いに注意
一方で、接待行為や客にダンスをさせる行為が含まれる営業は、風俗営業(1号営業など)に該当し、深夜営業そのものが法律で禁止されています。
つまり、24時間営業で「接待」や「ダンス」を提供することはできません。
そのため、24時間営業の飲食店では、接待などを行わないスタイルが徹底されています。
実際の24時間営業店の例
24時間営業の代表例として、以下のような店舗があります:
牛丼チェーン店(例:吉野家、すき家など)
一部のファミリーレストラン(例:ガスト、ジョイフルなど)
ファーストフード店(例:マクドナルドの一部店舗)
コンビニ併設のイートインスペース
これらの店舗は、主に「食事の提供」が中心であり、深夜時間帯の酒類提供は限定的、または行っていないことが多いです。
仮にお酒を提供していたとしても、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を行った上で、接待などは行わない形式を取っています。
地域条例や建物契約にも注意
24時間営業をするには、法律上の許可だけでなく、以下のような要素も確認が必要です:
テナント契約で営業時間に制限がある場合
自治体の条例で深夜営業が規制されている場合
住居地域との兼ね合いで騒音クレームが想定される場合
許可や届出をクリアしていても、これらの要素を軽視するとトラブルにつながることがあります。
まとめ:24時間営業には「適切な届出」と「営業形態の整理」が必要
24時間営業の飲食店は、以下のポイントを押さえた上で運営されています。
基本となるのは飲食店営業許可(保健所)
深夜0時以降に酒類を提供するなら「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要
接待やダンスがある営業は深夜営業不可(風俗営業)
地域の条例や建物の契約も確認が必要
これから24時間営業を検討している事業者の方は、営業スタイルに合った許可の取得・届出を行い、法令を遵守した安心・安全な運営を目指しましょう。